03 / この機能を、いま届けたい理由
子どもの「最善の利益」を、
日々のシェアにも。
2026年の個人情報保護法改正では、子どもの個人情報の取扱いで「最善の利益」を優先する考え方が明文化されました。[3]
成長を伝える喜びと、子どものプライバシーへの配慮。その両方を、毎日の共有で大切にしたい。 せーの!は、顔を見せる範囲を選べる機能で、家族の小さな配慮を支えます。
制度の動き成立・公布済み / 主要部分は未施行
2026年、子どもの個人情報を
大切にするルールが一歩前へ。
改正個人情報保護法は7月10日に成立し、7月17日に公布されました。子どもの個人情報について、法定代理人の関与や、最善の利益を考慮する責務が明文化されています。[1][3]
保護者などの法定代理人子どもにとって、最もよいことを。
未成年者について開示等を請求するときや、16歳未満の本人に代わり所定の同意をするときは、その子の最善の利益を優先して考慮する責務が設けられました。
サービスを提供する事業者配慮を、使い方や仕組みに。
未成年者の年齢や発達に応じて最善の利益を優先し、権利利益を害さないための措置に努める責務が設けられました。
せーの!が提案するのは、日々の共有でできる配慮です。この改正で、SNSの写真を一律に顔かくしする義務ができたわけではありません。顔かくしβは、子どもの利益を重視する考え方を共有の場面に生かす自主的な取り組みです。法令への適合や匿名化を保証する機能ではありません。
補足 / 顔のデータをめぐる制度の動き
顔特徴データも、
改正法が扱うテーマのひとつ。
同じ改正では、顔特徴データなどの取扱いについても、透明性と本人の関与を高める規律が設けられました。 対象として想定されるのは、単なる顔写真そのものではなく、本人を識別できるように変換された顔特徴データなどです。具体的な範囲は政令等で定められます。[3]
この機能が支えるのは、共有前の見せ方の選択です。顔かくしβは、写真や動画の顔にスタンプを重ねる機能です。顔特徴データを管理・消去する機能ではなく、特徴量の抽出や人物の識別を防ぐ効果も保証していません。
主要部分は公布から2年以内の政令で定める日に施行。一部規定には別の施行期日があります。9月9日公表資料では、政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた意見交換の進め方が示されています。[2][4]