GUIDE

出生届は、出すと手元に戻らないと聞いた。提出する前に、記念として残しておくには?

書き手:せーの!開発チーム最終更新:

出生届は、提出すると返してもらえません。出す前に全体をコピーか写真で残し、手元に残る記録として、 母子健康手帳の出生届出済証明と、届出先で請求できる受理証明書も使いましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づいて作成しています。制度やサービスの内容は変更される場合がありますので、最新の情報は公的機関や各公式サイトにてご確認ください。

WHY

なぜ起きるのか

出生届は、出生の日から14日以内に市区町村へ出します。用紙は、産院などで書いてもらう出生証明書と一体になっていて、赤ちゃんの名前と、生まれた日や場所が1枚にそろいます。記念に残したくなる書類ですが、提出した届書は返してもらえません。鴨川市も、手元に残す場合はあらかじめコピーを取るよう案内しています。

出したあとに手元に残る形もあります。母子健康手帳の最初のページには、出生の届出があったことを市区町村長が証明する「出生届出済証明」の欄があり、出生届をするときに同時に証明を受けるよう書かれています。届出人は、届け出た市区町村で受理証明書を請求することもできます。

記念に残せるオリジナルの出生届を用意している自治体もあります。芦屋市は「提出用」と「記念用」の2枚組、佐野市は届出人控えが付いた3枚複写式です。ただし、記念用の用紙は公的な証明にはなりません。

HOW TO

今日からできる対策

  1. 出す前に、用紙全体をコピーし、写真にも撮るアプリ不要

    記入が終わり、出生証明書も書いてもらった状態で、用紙全体をコピーします。出生届はA3の大きさなので、コンビニのコピー機などでA3のまま取ると、文字が小さくなりません。スマホでも、平らな場所に置いて真上から1枚撮っておきましょう。出しに行く直前は慌ただしいので、記入を終えた日に済ませておきます。

    出典:鴨川市「鴨川市オリジナル婚姻届・出生届」

  2. 母子健康手帳を持って行き、出生届出済証明を受けるアプリ不要

    母子健康手帳の「出生届出済証明」の欄には、子の名前、出生の場所と年月日、届出のあった日が記され、市区町村長が証明します。手元に残る公的な記録の1つなので、出生届と一緒に窓口に出しましょう。

    出典:こども家庭庁「母子健康手帳の様式」(府令様式 様式第三号)

  3. 記念の形がほしいなら、受理証明書を請求するアプリ不要

    受理証明書は届出人が請求でき、横浜市では1通350円で、届け出た区役所でだけ取れます。彦根市のように、オリジナルデザインの上質紙で出生届の受理証明書を出す自治体もあります。請求できる期間や交付までの日数は自治体で違うので、届出先のウェブサイトで確かめましょう。

    出典:横浜市「受理証明書を窓口で請求する」/彦根市「オリジナル受理証明書」

  4. オリジナルの出生届があるか、出産前に調べておくアプリ不要

    記念用が付いた出生届は、窓口だけで配る自治体も、ダウンロードできる自治体もあります。出生証明書は医療機関などに書いてもらうので、オリジナルの用紙を使えるかどうかは、出産前に産院に確かめておきます。

    出典:芦屋市「芦屋市オリジナル出生届」/佐野市「佐野市オリジナル出生届ができました」

WITH SEENOW!

せーの!でやる場合

出生届の手続きや書類の保管は、せーの!ではできません。名前を決めて届を出すまでの数日を、家族と残す場面で使えます。

  • 夫婦や祖父母のグループで、届を書き終えた日の様子を2秒の動画や写真で共有できます。インカメとアウトカメの同時撮影で、赤ちゃんと撮る人の表情を一度に残せます。見られるのは招待したメンバーだけです。

せーの!ではできないこと

  • 出生届や受理証明書の写しを保管する機能はありません。投稿できるのはせーの!のカメラで撮ったものだけで、端末に保存した書類の写真は投稿できません。
  • 手続きの期限の管理や、役所への届出はできません。

POINT

この状況ならではの注意点

届書の写真を、家族の共有先にそのまま入れない

出生届には、本籍や住所、両親の生年月日なども書かれています。記念に撮った届書の写真は自分の端末やプリントで保管し、家族と共有するのは、赤ちゃんの写真など書類の中身が読めないものにしましょう。

コピーは記念用。手続きには使えないことがある

勤め先などから出生の証明を求められたときは、届書のコピーではなく、受理証明書など提出先が指定する書類を用意します。何が必要かは、先に提出先に確かめてください。

FAQ

よくある質問

出生届を出したあとで、コピーを取らせてもらえますか?

提出した届書は返してもらえないので、手元に残すなら出す前にコピーを取りましょう。出したあとに届出の記録を残したいときは、届け出た市区町村で受理証明書を請求できます。

受理証明書は、誰でも請求できますか?

横浜市の場合、請求できるのは届書の届出人で、ほかの人が請求するには届出人の委任状が必要です。届け出た区役所以外では請求できません。自治体ごとの決まりは、届出先で確かめてください。